就業規則PROセンター:最新ニュース

2011年7月26日

京都で「解雇予告無し及び解雇手当不払い」の容疑で会社と社長が書類送検

キャラクターグッズ販売店の経営会社が昨年11月に経営不振による閉店に併せて従業員(解雇した従業員85人のうち42人は障害者)を大量に解雇しましたが、この会社は従業員に解雇予告をせず、また解雇予告手当も未払いということで、京都下労働基準監督署が書類送検をしたということです。

自己破産申請をした後の従業員の解雇ということらしいですが、解雇は簡単にできるわけではなく、整理解雇の四要件など様々な要件を満たし、なおかつ従業員に対して充分な配慮を行う必要があります。

悪質な場合は今回のように書類送検になることがありますので、会社は経営に対してまた、従業員に対して責任を持った行動をとらなければなりません。

 

◆労働基準法第20条 (解雇の予告) 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 

前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 

【記事1】

○解雇予告なし容疑で会社と社長書類送検 京都下労基署

京都市南区のイオンモールKYOTOのグッズショップが閉店し、障害者を含む従業員が解雇された問題で、京都下労働基準監督署は22日、労働基準法(解雇の予告)違反の疑いで、運営会社「ジャパン・プランニング・サービス」(東京都中央区)と男性社長(63)を書類送検した。

送検容疑は、昨年11月24日、当時の従業員9人を即時解雇したが、30日前に予告をしなかった上、予告なしの場合に必要な手当計約230万円を支払わなかった疑い。

労基署によると、同社は昨年11月、東京地裁から破産開始決定を受けた。解雇や契約が切れるなどした元従業員85人に未払い賃金を含め計約2200万円を支払っていない。このうち障害者42人には元役員の男性(48)が今年3~6月、自費で573万円を支払っているという。【2011年7月22日京都新聞】

【記事2】

○解雇手当不払い:キャラクターグッズ店経営会社と社長、容疑で書類送検/京都

JR京都駅南側の「イオンモールKYOTO」にあったテレビキャラクターグッズ販売店「TV ENTAME STORE」が10年11月に閉店し、障害者42人を含む従業員全員を解雇した問題で、京都下労基署は22日、経営会社「ジャパン・プランニング・サービス」(東京都)と同社社長(63)を労基法違反(解雇予告手当不払い)容疑で京都地検に書類送検した。

送検容疑は同年11月24日に障害者を含む20~50代の男女9人を即時解雇しながら、解雇予告手当計233万円を支払わなかったとされる。同労基署によると社長は「経営が苦しくて払えなかった」と認めているという。

同社は同年6月に開店したものの経営不振で11月25日に東京地裁で破産開始決定を受けた。同労基署によると、74人への同手当計916万円▽85人への11月分の賃金計860万円▽74人への12月分の賃金計482万円をそれぞれ払わなかった。同社の役員が障害者42人に限って未払い分の9割に当たる573万円を個人的に支払ったという。  【2011724日 毎日新聞地方版】

記事はこちら→<http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20110724ddlk26040291000c.html

 

2010年9月28日

10月より地域別最低賃金額が改正されます!

◇10月より地域別最低賃金額が改正されます!◇

10月より地域別の最低賃金額が改正され、時間額が引き上げられます。
下記以外の都道府県についても改正されますので、注意して下さい。

【主な地域の改正額】

区分 改定後時間額 改定前時間額 改正(発効)年月日
兵庫県最低賃金 734円 (721円) 平成22年10月17日~
大阪府最低賃金 779円 (762円) 平成22年10月15日~
東京都最低賃金 821円 (791円) 平成22年10月24日~

※発効日当日の賃金から、表に示す最低賃金以上の金額を支払う必要があります。

【最低賃金とは】

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、都道府県ごとのすべての労働者を対象とした「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「産業別最低賃金」とがあり、それぞれ原則として事業場で働く常用・パート・臨時・派遣・アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。

◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです

1.臨時に支払われる賃金
2.賞与など1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
3.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

2010年5月 7日

平成22年4月より労働基準法が改正されました。

平成22年4月より労働基準法が改正されました。

長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、就業環境を整備することによってワークライフバランス(仕事と生活の調和)を確立させようという目的で、改正労働基準法が平成22年4月1日より施行されました。

今回の労働基準法の改正は、次の3つが大きなポイントになります。

◆ポイント①「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係

限度時間を超える時間外労働に対して、特別条項付き36協定を結ぶ際に、割増賃金率を2割5分を超える率に引き上げるように務めることとされます。
(努力義務です。)

※平成22年4月1日以降に協定を締結、更新する場合が対象です。

◆ポイント②法定割増賃金率の引き上げ関係

(1) 月60時間を超える時間外労働に対して、割増賃金率を50%以上として計算しなければなりません。
※中小企業は、当分の間、猶予されます。

(2) 引上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇制度を設けることが出来ます。
※中小企業は、当分の間、猶予されます。

◆ポイント③年次有給休暇の時間単位の付与が出来るようになります。

労使協定を締結することにより、1年に5日を限度として、時間単位の有給を与えることが可能となります。
※制度を設けた場合に限ります。

 【猶予される中小企業とは】 

法定割増賃金の引き上げについては、下記のいずれかに該当する企業には、しばらくの間、適用が猶予されることになっています。

業種 資本金の額または出資の総額   常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他 3億円以下 または 300人以下