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2010年5月 7日
平成22年4月より労働基準法が改正されました。
平成22年4月より労働基準法が改正されました。
長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、就業環境を整備することによってワークライフバランス(仕事と生活の調和)を確立させようという目的で、改正労働基準法が平成22年4月1日より施行されました。
今回の労働基準法の改正は、次の3つが大きなポイントになります。
◆ポイント①「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
限度時間を超える時間外労働に対して、特別条項付き36協定を結ぶ際に、割増賃金率を2割5分を超える率に引き上げるように務めることとされます。
(努力義務です。)
※平成22年4月1日以降に協定を締結、更新する場合が対象です。
◆ポイント②法定割増賃金率の引き上げ関係
(1) 月60時間を超える時間外労働に対して、割増賃金率を50%以上として計算しなければなりません。
※中小企業は、当分の間、猶予されます。
(2) 引上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇制度を設けることが出来ます。
※中小企業は、当分の間、猶予されます。
◆ポイント③年次有給休暇の時間単位の付与が出来るようになります。
労使協定を締結することにより、1年に5日を限度として、時間単位の有給を与えることが可能となります。
※制度を設けた場合に限ります。
【猶予される中小企業とは】
法定割増賃金の引き上げについては、下記のいずれかに該当する企業には、しばらくの間、適用が猶予されることになっています。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |
| 小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
| その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |































